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介護保険の福祉用具レンタルと購入の違い|対象品目・費用・2024年からの選択制をわかりやすく解説

介護保険の福祉用具レンタルと購入の違い|対象品目・費用・2024年からの選択制をわかりやすく解説

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「手すりや車椅子は介護保険で借りられると聞いたが、買う場合はどうなるのか」

「ポータブルトイレはレンタルできないと言われたが、なぜか」

福祉用具の利用に際して、こうした疑問を持つ家族は少なくありません。

介護保険を利用する場合、福祉用具はレンタル(福祉用具貸与)が原則となっています。これは利用者の要介護度の変化や福祉用具の機能向上などに応じて、その都度適切な福祉用具を提供できるようにするためです。ただし品目によっては購入が認められており、2024年4月からは一部品目に「レンタルと購入の選択制」が導入されました。この記事では、レンタルと購入の違い・対象品目・費用の仕組みをわかりやすく整理します。

レンタル(福祉用具貸与)の基本

介護保険のレンタルを使うと、1〜3割の自己負担で福祉用具を借りることができます。レンタル中の修理・メンテナンスは原則として事業者が対応するため、故障時も費用の心配が少なく済みます。また、状態が改善したり逆に重度化したりして別の用具が必要になった場合も、交換・返却が柔軟にできる点が最大のメリットです。

レンタルの対象品目(13種目)

品目要支援・要介護1での利用
車椅子(付属品含む)原則対象外
特殊寝台・介護ベッド(付属品含む)原則対象外
床ずれ防止用具原則対象外
体位変換器原則対象外
手すり(工事不要のもの)利用可能
スロープ(工事不要のもの)利用可能
歩行器利用可能
歩行補助つえ利用可能
認知症老人徘徊感知機器原則対象外
移動用リフト(つり具を除く)原則対象外
自動排泄処理装置原則対象外(要介護4〜5のみ)

手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外の種目については、要支援および要介護1の方は原則給付の対象外となります。ただし身体の状態等によっては市町村への申請により給付の対象となる場合もあります。

購入(特定福祉用具販売)の基本

福祉用具の中には、介護保険を利用して購入できるものがあります。排泄や入浴で使用する福祉用具は再利用しにくくレンタルが難しいため、「特定福祉用具」として販売対象になっており、その購入費は介護保険の給付対象となっています。

購入費用の上限は年間(4月〜翌3月)10万円で、1〜3割の自己負担で購入できます。つまり1割負担の方であれば最大9万円分の購入費が介護保険から支給されます。介護保険を使っての購入は同一年度中で1品目につき原則1回までです。

購入の対象品目(特定福祉用具)

品目具体的な例
腰掛便座ポータブルトイレ・便座の高さを補う用具・昇降機能付き便座など
自動排泄処理装置の交換部品レシーバー・チューブ・タンクなど
排泄予測支援機器排尿のタイミングを通知するセンサー機器など
入浴補助用具シャワーチェア・浴槽用手すり・浴槽台・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこなど
簡易浴槽空気式または折りたたみ式で容易に移動できる浴槽
移動用リフトのつり具身体を包んでリフトで吊り上げるシート状の用具

これらは要支援1〜2・要介護1〜5のいずれの方でも利用できます。

2024年4月から導入された「選択制」とは

2024年度介護報酬改定により、利用者の経済的な負担軽減と介護保険制度の持続可能性確保の観点から、一部の福祉用具について貸与または販売の選択制が導入されました。選択制の対象となったのは以下の3種目です。

選択制の対象品目選択のポイント
固定用スロープ長期継続使用が見込まれる場合は購入が経済的になることも
歩行器(固定式・交互式)車輪付き歩行車は対象外
歩行補助つえ単点杖・松葉づえ・多点杖など

これらの品目は、従来はレンタルのみの対象でしたが、2024年4月以降は利用者自身がレンタルと購入のどちらにするかを選べるようになりました。

レンタルと購入、どちらを選ぶべきか

選択のポイントは「どのくらいの期間使うか」と「状態が変化する可能性があるか」の2点です。短期間の使用や、状態変化によって別の用具が必要になる可能性がある場合はレンタルが向いています。一方、長期にわたって同じ用具を使い続けることが見込まれる場合は、レンタルより購入のほうが総費用を抑えられるケースがあります。

福祉用具専門相談員やケアマネジャーが状況に応じたアドバイスをしてくれるため、どちらにすべきか迷う場合は相談してみましょう。

レンタルと購入の費用比較

項目レンタル(福祉用具貸与)購入(特定福祉用具販売)
介護保険の適用あり(1〜3割負担)あり(1〜3割負担・年間上限10万円)
費用の発生タイミング毎月購入時のみ(一括)
修理・メンテナンス事業者が対応利用者が対応(または実費)
返却・交換いつでも可能できない
向いているケース短期使用・状態変化が見込まれる長期使用が見込まれる・衛生面の理由

申請の流れ

レンタルの場合は、担当ケアマネジャーにケアプランへの組み込みを依頼し、福祉用具専門相談員がいる事業者と契約してサービスを開始します。

購入の場合は、都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する必要があります。購入後に領収書・内訳書などを市区町村に提出することで、後から費用の7〜9割が払い戻される「償還払い」が基本です。事業者によっては1〜3割の自己負担額のみを支払う「受領委任払い」に対応しているところもあるため、購入前に確認しておきましょう。

どちらの場合も、まず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに「こういう用具を使いたい」と相談することからスタートします。必要な用具の種類・介護度・生活環境に応じて、最適な選択肢を一緒に検討してもらえます。

参考:福祉用具貸与制度のレンタル品目一覧 介護保険の要介護・要支援

参考:介護保険 特定福祉用具購入費支給、年10万円まで対象の仕組みと9品目一覧

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