訪問介護とは?サービス内容・料金・できないことを家族向けにわかりやすく解説

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「親の介護が必要になってきたが、施設には入れたくない」「家族だけでは手が足りなくなってきた」——そんなときに最初に検討される在宅介護サービスのひとつが「訪問介護(ホームヘルプ)」です。
訪問介護は、ヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問し、入浴・食事・排泄などの介助や、掃除・洗濯・調理といった家事のサポートを行うサービスです。介護保険が適用されるため、1〜3割の自己負担で利用できます。この記事では、サービスの内容・料金・使い方と、よく誤解されやすい「できないこと」についてまとめて解説します。
訪問介護を利用できる方
訪問介護は要介護1〜5の認定を受けた方が利用できるサービスです。要支援1・2の方は同様の訪問型サービスとして「介護予防訪問介護」に相当する「訪問型サービス(総合事業)」を利用できますが、内容や利用方法が一部異なります。まずは担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談してください。
訪問介護の3つのサービス区分
訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者の居宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの生活援助、通院等乗降介助を行う介護保険サービスです。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 利用者の身体に直接触れて行う介助 | 入浴介助・排泄介助・食事介助・着替え・移動介助・服薬確認・口腔ケアなど |
| 生活援助 | 日常生活を維持するための家事支援 | 調理・掃除・洗濯・買い物・薬の受け取りなど |
| 通院等乗降介助 | 通院時の車への乗り降りと移動の介助 | 病院・役所・薬局への移動時の介助(運転は含まない) |
身体介護と生活援助の違い
身体介護とは、直接利用者の身体に触れて動作や移動などの日常生活をサポートする介助サービスです。一方の生活援助では、介護員が利用者の身体に触れることはなく、日常生活における家事をサポートします。料金体系も異なり、一般的に身体介護のほうが生活援助より単価が高くなります。
参考:訪問介護とは 身体介護と生活援助のサービス内容の例|介護保険
料金の目安(自己負担1割の場合)
訪問介護の料金は、サービスの種類(身体介護か生活援助か)と利用時間によって決まります。要介護度による料金の違いはありません。
| サービス区分 | 利用時間 | 自己負担の目安(1割) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 約165円 |
| 身体介護 | 20〜30分未満 | 約245円 |
| 身体介護 | 30〜60分未満 | 約388円 |
| 身体介護 | 60〜90分未満 | 約564円 |
| 生活援助 | 20〜45分未満 | 約183円 |
| 生活援助 | 45分以上 | 約225円 |
| 通院等乗降介助 | 片道 | 約97円 |
身体介護や生活援助などの支援を1回数百円程度の自己負担額で利用できます。なお、夜間(18時〜22時)・早朝(6時〜8時)は25%、深夜(22時〜翌6時)は50%の割増料金が加算されます。地域によって単価が異なるため、正確な金額は担当のケアマネジャーまたは事業者に確認してください。
生活援助の利用条件に注意が必要です
生活援助は利用者が一人暮らしの場合で、身体状況などにより自力では家事が困難な場合や、同居する家族等が障害や疾病等、または同様のやむをえない事情により家事が行えないケースで利用できます。
つまり、同居する家族が健康で家事ができる状況であれば、原則として生活援助は利用できません。「ヘルパーに掃除や料理をしてほしい」という場合でも、家族が対応できる状況であれば介護保険の対象外となります。この点は誤解が多いため、事前にケアマネジャーに確認することが重要です。
訪問介護でできないこと
訪問介護は「利用者本人の日常生活に必要な支援」に限定されており、次のようなことは対応できません。家族からの依頼でよくある「お願いしたいこと」が含まれているため、事前に把握しておきましょう。
| カテゴリ | できないことの例 |
|---|---|
| 家族に関すること | 家族全員分の食事の調理・家族の洗濯・家族の居室の掃除 |
| 日常生活に直接関係しないこと | 庭の草むしり・ペットの世話・大掃除・家具の移動・引越しの手伝い |
| 嗜好品・趣味に関すること | 酒・タバコの購入代行・趣味や散歩のための外出同行・パチンコへの同行 |
| 医療行為 | インスリン注射・点滴・床ずれの処置・摘便・医療用カテーテルの管理など |
| 身体介護の範囲外 | 散髪・マッサージ・来客対応 |
介護サービスはあくまでも利用者本人に提供するものです。家族を含め、本人以外の人物への介護や家事のサポートは行えません。また要介護者が生活するうえで直接関係のないことも行えません。
医療行為については訪問看護師や医師が担当する範囲です。「痰の吸引」「胃ろうの管理」など一部の行為は一定の研修を受けたヘルパーが行える場合もありますが、基本的には訪問看護と組み合わせて対応します。
参考:訪問介護で訪問ヘルパーができない家事などの具体例|介護保険
訪問介護の利用を始めるまでの流れ
訪問介護は要介護認定を受けた後、担当ケアマネジャーに相談することから始まります。ケアマネジャーがケアプランに訪問介護を組み込み、対応できる事業者を紹介してくれます。その後、事業者との契約・サービス開始という流れになります。
まだケアマネジャーがいない場合は、市区町村の介護保険窓口または地域包括支援センターに相談することで、要介護認定の申請から一緒にサポートしてもらえます。
自費の訪問介護サービスとの組み合わせ
介護保険の訪問介護でカバーできない部分(家族の食事の調理・ペットの世話・趣味への同行など)については、全額自己負担の「自費サービス(保険外サービス)」を利用する選択肢があります。介護保険サービスと自費サービスは同じ事業者に頼める場合もあり、連続して利用することも可能です。
「ヘルパーに来てもらいたいが、介護保険では対応できないと言われた」という場合は、ケアマネジャーに自費サービスとの組み合わせについて相談してみましょう。


