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訪問看護とは?サービス内容・介護保険と医療保険の違い・料金をわかりやすく解説

訪問看護とは?サービス内容・介護保険と医療保険の違い・料金をわかりやすく解説

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「退院後も自宅で点滴が必要と言われた」「床ずれの処置を定期的にしてほしい」「在宅酸素を使っているが急変時が心配」——こうした医療的なケアが必要な場面で活躍するのが「訪問看護」です。

訪問看護とは、看護師などの医療関係者が自宅に訪問して、主治医の指示に基づき療養上必要な世話や医療行為を行う看護サービスです。訪問介護(ヘルパー)と混同されやすいですが、医療行為が行えるかどうかという点で大きく異なります。この記事では、サービス内容・介護保険と医療保険の使い分け・料金の目安を解説します。

訪問看護で受けられる主なサービス内容

訪問看護では医療処置をはじめ自宅で療養生活を送るためのさまざまなサービスを受けられます。主なサービス内容は医療処置、健康状態の評価、入院・退院時の支援、リハビリテーション看護、日常生活に必要な介助、本人・家族からの相談・心理的支援、看取りケアです。

サービスの種類具体的な内容
医療処置点滴・注射・褥瘡(床ずれ)の処置・留置カテーテルの管理・服薬管理・吸引など
健康状態の管理血圧・体温・脈拍の測定・症状観察・急変時の緊急対応
医療機器の管理在宅酸素・人工呼吸器・胃ろうなどの管理と指導
在宅リハビリテーション理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による機能訓練
生活支援・相談入浴・食事などの介助、福祉用具・環境整備の相談
ターミナルケア・看取り終末期の疼痛管理・本人と家族への精神的サポート

訪問看護では病気や障害に対して幅広くサポートできますが、療養ケア以外の買い物や掃除など日常生活のお手伝いは対象外です。買い物・調理・掃除などの生活援助が必要な場合は、訪問介護(ヘルパー)との組み合わせが必要になります。

介護保険と医療保険、どちらが適用されるか

訪問看護は介護保険と医療保険の両方に対応しており、どちらが適用されるかは利用者の状態・年齢・疾病によって異なります。原則として要介護認定を受けている方は介護保険が優先されますが、一定の条件に該当する場合は医療保険が適用されます。

項目介護保険の訪問看護医療保険の訪問看護
主な対象者要支援1〜2・要介護1〜5の方要介護認定を受けていない方・特定疾病の方・末期がんなど
利用回数の制限支給限度額の範囲内(回数制限なし)原則週3回まで(特定の疾病は週4回以上も可)
自己負担割合1〜3割1〜3割(年齢・所得による)
ケアプランへの組み込み必要不要(医師の指示書のみで可)

医療保険が優先される主なケース

要介護認定を受けていても、次のような場合は自動的に医療保険での訪問看護に切り替わります。末期のがん・難病(筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患など厚生労働大臣が定める特定疾病)の方、精神科訪問看護指示書が交付されている方、医師から「特別訪問看護指示書」が交付されている期間(月2回まで、各14日間)などが対象です。主治医や訪問看護ステーションに確認することで、どちらの保険が適用されるかを教えてもらえます。

参考:特別訪問看護指示書とは?条件や指示期間、通常の訪問看護指示書との違い

料金の目安

訪問看護の料金は利用時間・訪問回数・保険の種類・加算の有無によって変わります。ここでは介護保険を使った場合の基本的な目安を示します。

訪問時間1回あたりの費用(全額)自己負担1割の場合
20分未満約3,130円約313円
30分未満約4,700円約470円
30〜60分未満約8,210円約821円
60〜90分未満約11,800円約1,180円

これに加え、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算などが状況に応じて上乗せされます。要介護認定された利用者が介護保険を利用し月に4回・30〜60分未満の訪問看護を利用した場合、緊急時訪問看護加算を含めた1割負担の月額はおおよそ4,619円が目安です。デイサービスや訪問介護と合わせて支給限度額の範囲内でやりくりする必要があるため、具体的な回数・費用はケアマネジャーと相談しながら決めていきます。

訪問看護と訪問介護の違い

項目訪問看護訪問介護(ホームヘルパー)
担当者看護師・保健師・理学療法士・作業療法士など訪問介護員(ホームヘルパー)
医療行為できる(医師の指示に基づく)原則できない
主な目的医療的管理・健康状態の維持・改善日常生活の介助・家事支援
指示者主治医(訪問看護指示書が必要)ケアマネジャー(ケアプランに基づく)

在宅で療養する高齢者の多くは、訪問看護と訪問介護を組み合わせて利用しています。医療的なケアは訪問看護師が、入浴や食事の介助・家事支援はヘルパーが担当するという形が一般的です。

訪問看護を利用するまでの流れ

訪問看護を始めるには、まず主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらう必要があります。介護保険で利用する場合は担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランに組み込んでもらうことで訪問看護ステーションと契約・サービス開始という流れになります。

退院時に「退院後は訪問看護が必要」と医師から勧められた場合は、入院中に病院のソーシャルワーカーが訪問看護ステーションとの調整を進めてくれることがほとんどです。「自宅に帰れるか不安」と感じたら、退院前に遠慮なくソーシャルワーカーへ相談することをおすすめします。

24時間対応・緊急時の対応について

訪問看護ステーションの中には、24時間365日の緊急対応に対応している事業所があります。夜間や休日に急な発熱・体調悪化があった際に電話で相談でき、必要に応じて緊急訪問してもらえるサービスです。「緊急時訪問看護加算」として月額費用に加算されますが、深夜・休日でも対応してもらえる安心感は大きく、重度の方や一人暮らしの高齢者を在宅で支えるうえで重要な選択肢になります。

事業所を選ぶ際は、24時間対応の有無・リハビリ職員の在籍有無・専門疾患への対応実績なども確認しておくと、より本人の状態に合ったサポートを受けられます。

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