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成年後見制度とは?種類・費用・手続きの流れをわかりやすく解説

成年後見制度とは?種類・費用・手続きの流れをわかりやすく解説

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親が認知症と診断された、銀行口座が凍結されてしまった、施設への入居手続きを本人が自分でできない——こうした場面で「成年後見制度を使ってはどうか」と勧められることがあります。しかし、制度の名前は聞いたことがあっても、具体的にどんな仕組みで何ができるのかわからないという方が多いのが現状です。

この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから種類の違い、費用の目安、手続きの流れまでをまとめて解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が低下した方を法律面と生活面で支援するための制度です。財産の管理(預貯金の管理・不動産の売却・遺産分割の手続きなど)と、身上監護(介護施設への入居契約・医療費の支払い・福祉サービスの利用契約など)を、本人に代わって行うことができます。

判断能力が低下すると、悪質な訪問販売や詐欺の被害に遭いやすくなったり、必要な契約手続きが自分でできなくなったりします。成年後見制度は、そうした方の権利を守るためのセーフティネットです。

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

項目法定後見任意後見
開始のタイミング判断能力が低下した後判断能力があるうちに契約・低下後に開始
後見人の選び方家庭裁判所が選任本人があらかじめ指定
後見人になれる人家族・専門家(裁判所が決定)未成年者などを除き自由に選べる
手続きの場所家庭裁判所へ申立て公正証書で契約後・家庭裁判所に申立て
裁判所の監督ありあり(任意後見監督人を通じて)

任意後見は「元気なうちに自分で決めておく」制度、法定後見は「判断能力が低下してから家族が動く」制度です。選択の余地があるうちは任意後見の検討が優先されますが、すでに認知症が進んでいる場合は法定後見しか選べません。

法定後見の3つの種類

法定後見は、本人の判断能力の低下の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。

種類対象となる状態支援者の名称支援できる範囲
後見判断能力がほぼない状態(重度の認知症など)成年後見人財産管理・身上監護のほぼすべて
保佐判断能力が著しく不十分な状態保佐人重要な法律行為(不動産売却・借金など)
補助判断能力が不十分な状態(軽度)補助人本人が同意した特定の法律行為

認知症が進行した高齢者の場合、多くは「後見」の申立てを行うことになります。どの類型が適切かは、申立ての際に提出する医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。

申立てにかかる費用の目安

法定後見を開始するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てにかかる主な費用は次のとおりです。

費用の種類目安
申立手数料(収入印紙)800円〜2,600円程度
登記嘱託手数料(収入印紙)2,600円
郵便切手3,000〜5,000円程度
診断書作成費用5,000〜1万円程度(医療機関による)
鑑定費用(必要な場合)5万〜15万円程度
司法書士・弁護士への依頼費用10万〜20万円程度(依頼する場合)

鑑定は家庭裁判所が必要と判断した場合に行われます。後見の申立てでは比較的少なく、保佐・補助では必要となるケースが多いです。手続き全体を専門家に依頼せず自分で行う場合、実費だけであれば数万円程度に収まることもあります。

後見人への月額報酬

成年後見が始まると、後見人への報酬が毎月発生します。報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。

専門家(司法書士・弁護士など)が後見人に選任された場合の基本報酬の目安は、管理する財産が5,000万円以下であれば月額2万円、5,000万円を超える場合は月額3万〜6万円程度が相場です。家族・親族が後見人になり報酬を請求しない場合は無報酬での運営も可能ですが、家庭裁判所への定期報告や財産目録の作成などの事務負担は発生します。

注意が必要なのは、成年後見は原則として本人が亡くなるまで続くという点です。認知症の診断後、平均で7〜10年程度後見が継続するとされています。仮に月2万円の報酬が10年続けば、総額240万円になります。長期的なコストを見据えたうえで制度の利用を判断することが大切です。

手続きの流れ

法定後見の申立てから後見人が決まるまでの大まかな流れは次のとおりです。

ステップ内容目安期間
1. 必要書類の準備申立書・診断書・財産目録・戸籍謄本など2〜4週間
2. 家庭裁判所へ申立て本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出申立て当日
3. 裁判所による調査・審理本人・申立人・候補者への照会・面接など1〜2ヶ月
4. 鑑定(必要な場合)医師による判断能力の鑑定1〜2ヶ月追加
5. 審判・後見人選任家庭裁判所が後見人を選任・登記審理完了後2週間程度

申立てから後見人が選任されるまでは、通常1〜2ヶ月、鑑定がある場合は3〜4ヶ月かかることがあります。口座凍結後に慌てて申立てをしても、それまでの費用は家族が立て替えるほかありません。

成年後見制度を使う前に確認しておくこと

成年後見制度は、判断能力が低下した方を守るための大切な制度です。一方で、一度始めると原則として取りやめることができず、後見人の行動は家庭裁判所の監督下に置かれるため、家族の意向だけで自由に財産を動かすことはできなくなります。

親がまだ判断能力を持っているうちであれば、前の記事でご紹介した「家族信託」や「任意後見」も選択肢になります。成年後見制度は、他の手段を取れない段階になって初めて使う制度として位置づけるのが、実務の現場での一般的な考え方です。

どの制度が自分たちの家族に合っているかは、司法書士や弁護士、または地域の「成年後見センター・権利擁護センター」に相談することで整理できます。お住まいの市区町村の福祉窓口に問い合わせると、相談窓口を案内してもらえます。

参考:成年後見制度とは 認知症などで判断が困難な方の契約等を補助

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