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相続と遺言書の基礎知識|親が元気なうちに家族で確認しておくべきこと

相続と遺言書の基礎知識|親が元気なうちに家族で確認しておくべきこと

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「相続のことはまだ早い」「親が元気なうちから話すのは縁起が悪い」——そう感じて先送りにしているご家族は少なくありません。しかし相続は、発生してから初めて動き出すと、複数の法定期限が重なって家族が追い詰められるケースが後を絶ちません。

この記事では、相続の基本的な仕組みと遺言書の種類・選び方、そして相続発生後に期限内に対応すべき手続きをまとめて解説します。親が元気なうちに家族で一度確認しておく材料として活用してください。

相続人と法定相続分の基本

亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利がある人を「法定相続人」といいます。誰が相続人になるかは民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。それ以外の相続人は、次の順位に従って決まります。

順位相続人配偶者がいる場合の法定相続分
第1順位子(子が先に亡くなっている場合は孫)配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等に分割)
第2順位父母・祖父母(直系尊属)配偶者2/3・直系尊属1/3
第3順位兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分けることができます。ただし遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。

遺留分とは

遺言によって「全財産を長男に渡す」と指定された場合でも、他の相続人が最低限受け取れる権利として「遺留分」が民法で保障されています。遺留分を請求できるのは配偶者・子・直系尊属(父母など)で、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は相続財産全体の原則2分の1で、その中を相続人の法定相続分に応じて分けます。たとえば子が2人いる場合、それぞれの遺留分は相続財産の4分の1ずつとなります。遺留分を侵害された相続人は、遺言の内容に関わらず侵害した相手に対して金銭での請求ができます。

遺言書の3つの種類

遺言書には大きく3種類あります。実務上よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

種類作成方法費用目安メリットデメリット
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自書し押印ほぼ無料(法務局保管は3,900円)費用が安い・一人で作れる・内容を秘密にできる形式不備で無効になるリスクあり・自宅保管は紛失・改ざんの恐れ
公正証書遺言公証役場で公証人が作成数万〜10万円程度(財産額による)無効になりにくい・原本が公証役場に保管される・検認不要費用と手間がかかる・証人2名が必要
秘密証書遺言自分で作成し封印・公証役場で存在を証明1万1,000円程度内容を完全に秘密にできる手続きが煩雑・形式不備リスクあり・利用例が少ない

どちらを選ぶべきか

費用をかけずに手軽に作りたい方には自筆証書遺言が向いています。ただし、全文を自書すること・日付を明記すること・押印することという形式要件を一つでも満たさないと無効になります。法務局の自筆証書遺言書保管制度(1通3,900円)を使えば、紛失・改ざんのリスクを減らし、相続発生後の検認手続きも不要になります。

財産が多い・相続人間でトラブルが心配・確実に遺言を執行させたいという場合は、公正証書遺言が安心です。公証人が内容を確認して作成するため無効になるリスクがほぼなく、原本は公証役場に20年間保管されます。

相続発生後に期限がある主な手続き

相続が発生すると、複数の手続きにそれぞれ法定期限があります。期限を過ぎると相続放棄ができなくなったり、税金に延滞税や加算税が課されたりするため、発生直後から早めに動くことが重要です。

期限手続きの内容注意点
7日以内死亡届の提出・火葬許可証の取得市区町村役場への提出が必要
14日以内健康保険・年金の資格喪失手続き年金の受給停止手続きも含む
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述借金が多い場合は要検討・家庭裁判所に申立て
4ヶ月以内準確定申告(被相続人の所得税申告)被相続人に確定申告義務がある場合のみ
10ヶ月以内遺産分割協議・相続税の申告と納付相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数

特に注意が必要なのは3ヶ月以内の相続放棄です。亡くなった方に借金や保証債務がある場合、この期限を過ぎると自動的に相続を承認したことになり、負の財産も引き継いでしまいます。財産の全体像が把握できないまま期限が迫っている場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続トラブルを防ぐために今できること

相続トラブルの多くは「遺言書がなかった」「財産の全体像を家族が把握していなかった」「誰がどの財産を引き継ぐか話し合っていなかった」という状況から生まれます。

今すぐできる準備として、まず親の財産の種類と大まかな規模を家族で共有することが第一歩です。不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借入金の有無をリスト化しておくだけで、相続発生後の手続きが大きくスムーズになります。

次に、遺言書の作成を検討することです。「うちは財産が少ないから遺言書は不要」と思われがちですが、財産の多寡に関わらず、分け方を明確にしておくことが家族間の争いを防ぐ最大の手段です。特に不動産が含まれる場合、現金のように簡単に分割できないため、遺言書での指定が有効です。

遺言書の作成や相続の事前相談は、司法書士・弁護士・税理士が対応しています。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、地域の法務局や市区町村の無料法律相談を利用することで、自分たちの状況に合ったアドバイスをもらえます。

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