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介護認定とは?申請から結果まで家族が知っておくべき手続きの流れと7つの区分

介護認定とは?申請から結果まで家族が知っておくべき手続きの流れと7つの区分

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「親の様子がおかしい。介護保険を使えるようにしたい」——そう思ったとき、最初にすべきことが「要介護認定の申請」です。介護保険のサービスは、この認定を受けなければ原則として使うことができません。

しかし、どこに申請するのか、どんな手続きが必要なのか、結果が出るまでどのくらいかかるのかがわからず、動き出せないご家族も多くいます。この記事では、申請から結果通知までの流れと、認定区分の基本的な違いをまとめて解説します。

要介護認定とは

介護保険を使ってサービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。病気や怪我・物忘れなどで、家事や入浴、排泄といった身の回りのことに支障が出始め、介護保険サービスの利用が必要になったときに申請を検討してください。

要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを利用できます。自宅で暮らしながら調理や掃除などの生活援助、入浴や移動などの身体介護を受けられるほか、必要であれば施設入居も可能で、本来であれば高額な費用がかかりますが、介護保険サービスは1〜3割の自己負担で受けられます。

申請から結果通知までの流れ

ステップ内容目安期間
1. 申請市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請書を提出申請当日
2. 認定調査市区町村の調査員が自宅を訪問し心身の状態を確認申請後1〜2週間
3. 主治医意見書市区町村がかかりつけ医に意見書の作成を依頼認定調査と並行して進む
4. 一次判定認定調査の結果をコンピューターで分析・判定調査完了後
5. 二次判定介護認定審査会(専門家会議)が最終審査・判定一次判定後
6. 結果通知認定結果通知書と被保険者証が自宅に郵送される申請から原則30日以内

参考:要介護認定の仕組み 申請 〜 認定調査・審査 〜 介護度認定

申請の窓口と必要なもの

申請は市区町村の福祉課・高齢介護係の窓口に介護保険被保険者証を添えて行います。家族が申請することもでき、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申請を代行してもらうこともできます。本人が窓口に行けない場合でも、家族が代理で申請できるため安心してください。

認定調査で確認されること

一次判定で確認される項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5つに大別されています。このほかに、過去14日間に受けた特別な医療についても確認されます。

認定調査は自宅で行われ、調査員が本人に直接質問しながら状態を確認します。このとき、普段の様子を正確に伝えることが重要です。本人が「見栄を張ってしまう」「調査員の前だといつもより元気に見える」というケースは非常に多く、実際より軽い区分に判定されてしまうことがあります。家族が同席し、日常の困りごとや危険な場面を補足で伝えることが大切です。

参考:認定調査票の書き方・判断基準・特記事項などの記入方法

主治医意見書について

市区町村が直接かかりつけ医(主治医)に意見書の作成を依頼します。家族が動く必要はありませんが、かかりつけ医がいない場合は申請前に受診しておく必要があります。かかりつけ医がいない方は、申請の際に窓口に相談してください。

参考:主治医意見書とは?介護保険の認定に必要な書類の書き方・フォーマット、料金や断られた場合の対応

要支援・要介護の7段階の区分

要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1〜5(要介護状態)の7段階に区分されます。要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い状態です。

区分状態の目安月額支給限度額(目安)自己負担1割の場合
要支援1日常生活はほぼ自立。一部の生活動作に見守り・支援が必要約50,320円約5,032円
要支援2要支援1より支援の必要度が高く、状態が不安定になりやすい約105,310円約10,531円
要介護1立ち上がりや歩行に不安定さがあり、排泄・入浴に部分的な介助が必要約167,650円約16,765円
要介護2日常生活動作全般に介助が必要。認知症の症状が出始める場合も約197,050円約19,705円
要介護3排泄・入浴・衣服の着脱など全般的に介助が必要約270,480円約27,048円
要介護4日常生活全般に全面的な介助が必要。移動も困難約309,380円約30,938円
要介護5最重度。日常生活全般に介助が必要で、意思疎通が困難なケースも約362,170円約36,217円

支給限度額は介護保険が適用される上限金額です。この範囲内でサービスを使う限り、費用の1〜3割の自己負担で済みます。上限を超えた分は全額自己負担となります。

要支援と要介護で使えるサービスが変わる

要支援の方が対象となる「予防給付」では介護予防サービスが利用でき、要介護の方が対象となる「介護給付」では施設サービスや居宅サービスが利用できます。要支援と要介護では使えるサービスの種類が異なるため、認定結果が出たらケアマネジャーに相談しながらどのサービスを利用するかを決めていきます。

要支援1・2の方については、市区町村や地域包括支援センターが担当し、要介護1〜5の方については担当のケアマネジャーがケアプランを作成してサービス利用をサポートします。

認定結果に納得できない場合は

認定結果が「思っていたより軽い」と感じる場合は、区分変更申請を行うことができます。心身の状態が変わったタイミングや、前回の認定結果が実態に合っていないと感じた場合に申請できます。

不服がある場合は、市区町村の介護保険担当窓口に相談したり、都道府県の介護保険審査会に審査請求を行うことも可能です。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに状況を相談することをおすすめします。

認定には有効期間があります

介護認定には有効期間があり、新規申請の場合は3ヶ月〜12ヶ月です。更新の場合は原則12ヶ月で、心身の状態によって最長36ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。有効期間が満了する60日前から更新申請が可能です。更新を忘れると認定が切れ、介護保険サービスが使えなくなってしまうため、有効期限を必ず手帳や家族で共有しておきましょう。

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